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施設の使用申込みについて

ホール使用料の支払い時期が変更になります

ホールの使用料の支払い時期について、令和6年10月1日(火)以降の申請より、次のとおり運用を変更します。
※令和6年9月30日(月)までに申請したものは、従前の取扱いになります。

[変更前]
ホール使用許可申請後、使用日の2か月前までを目処に、使用料を支払う

[変更後]
ホール使用許可申請時に使用料を支払う

  • 申請の手続きで来館される際は、現金のご用意をお願いします
  • 申請時には、これまでどおり利用内容の事前協議を行います。
  • 申請後に利用内容を変更したい場合は、別途、変更手続きが必要です。
  • 附属設備使用料は、これまでどおり使用日当日の支払いになります。

施設の使用申込みについて

漸草庵 百代の過客の予約・申請
ホール・コミュニティ棟の施設とは一部異なります。くわしくはこちら

使用の申込み方法

  • 使用料をご持参の上、1階・総合受付にてお申込みください。
 [受付時間]午前9時~午後9時 
 ※電話・郵送でのお申込みはできません。

  • または、インターネットで予約・申込みができます。
 まんまるよやく(外部サイト)  
 →施設利用申込み ○
 →使用料支払い  ○※口座振替のみ
※まんまるよやくのご利用には、あらかじめシステムの「利用者登録」(無料)が必要です。くわしくは、総合受付までお問い合わせください。

  • 受付開始月の申込み方法は次の2つ
  1. 抽選申込(1日~10日まで)
  2. 抽選申込期間後の空き施設の申込み(19日~)

その他 申込可能期間であれば、先着順に受け付けます。

 

申込みが可能な期間(抽選申込・空き施設の申込み共通)

  • くわしくは総合受付にお問い合わせください。
  • 草加市の主催事業等により使用できない場合があります。予めご了承ください。

【抽選申込】

申込期間
毎月1日から10日まで。1団体につき担当者1名のみ申込みができます。
申込方法
総合受付にて受付けます。第5希望まで申込み可能です。
日程を重複して申込むことはできません。
(まんまるよやく登録者は、インターネットからお申込みもできます)
抽選結果確認
同月12日から18日の間に、総合受付・お電話・まんまるよやくにて当落をご確認ください。
使用申込みと
お支払い
当選者は、同月12日から18日の間に、総合受付にて使用申込み及び使用料の支払いを行ってください。
会議室等は使用申込みと使用料のお支払いを済ませた時点で、またホールは使用申込みを行った時点で、申込み手続きが完了となります。
上記期間内に手続きを行わない場合は、当選取り消しとなります。
なお、落選した場合は、19日以降に空き施設の申込みが可能です。

【抽選申込期間後の空き施設の申込み】

申込期間
毎月19日から、先着順に受付。
申込方法
総合受付にて使用申込み 及び 使用料の支払いを行ってください。
ホールについては、施設仮押さえ後7日以内に、総合受付にて事前協議を行ったうえで使用申込みを行ってください。仮押さえ後7日間を過ぎると、取り消しとなります。

【申込後】(抽選申込み・空き施設の申込み共通)

使用許可書の交付
総合受付でお申込み及び使用料のお支払い後、使用許可書を交付します。
使用日まで大切にお持ちください。
使用許可書の再発行はできません。
使用日当日、使用許可書を総合受付にご提示ください。
附属設備使用料の
支払い
附属設備の使用料は、使用日当日にお支払いください。
  • まんまるよやく(インターネットで予約・申込)
 施設利用申込み ○
 使用料支払い ○※口座振替のみ
  • ホール使用料のお支払い
 総合受付にて現金のみの取扱となります。



使用を変更・取り消す場合

  • 下記の期日までに、使用許可書を添えて、使用変更許可・取消申請書を総合受付まで提出してください。
 
  • 変更・取り消しの手続きを行うと、次のとおり使用料を還付します。
 変更により増額となった場合は、差額をお支払いください。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う利用の延期・中止については、変更申請手続きの代行や使用料の全額還付をいたします。
取り消し・変更
還付額・取消料
使用開始日の60日前まで
使用料の75%を還付(取消料25%)
使用開始日の14日前まで
使用料の50%を還付(取消料50%)
使用開始日の13日以降
還付額なし。ホールの使用変更はできません。
使用開始日の前日以降
還付額なし。ホール以外の施設についても使用変更はできません。

使用の不許可・取り消しについて

次のような場合には、使用を許可できません

  • 文化会館の管理上支障があると認められるとき。
  • 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
  • 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になると認められるとき。
  • 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  • 法令又は地方公共団体の条例若しくは規則に反すると認められるとき。
  • 物品販売(チャリティー販売、バザー及びフリーマーケットを含む。)若しくは営利行為(入場料等を徴収する文化芸術活動等を除く。)又は宗教的活動と認められるとき。
  • その他文化会館の設置目的に反すると認められるとき。



次のような場合には、施設の使用を停止又は許可を取り消すことがあります

  • 使用開始前に、使用者から使用許可の取消し又は変更の申出を受け、草加市文化会館設置及び管理条例施行規則で定めるところによりこれを承認したとき。
  • 草加市文化会館設置及び管理条例及び草加市文化会館設置及び管理条例施行規則に違反したとき。
  • 使用許可に付した条件、指定管理者が定めた遵守事項又は指定管理者の指示に違反したとき。
  • 次の不許可要件のいずれかに該当するに至ったとき。
①文化会館の管理上支障があると認められるとき。
②施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
③集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になると認められるとき。
④公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
⑤公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
⑥法令又は地方公共団体の条例若しくは規則に反すると認められるとき。
⑦物品販売(チャリティー販売、バザー及びフリーマーケットを含む。)若しくは営利行為(入場料等を徴収する文化芸術活動等を除く。)又は宗教的活動と認められるとき。
⑧その他文化会館の設置目的に反すると認められるとき。
  • 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。
  • その他指定管理者が必要があると認めたとき。




使用権の譲渡の禁止

使用許可を受けた者は、使用の権利を他者に譲渡または転貸することはできません。
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